入院する時の差額ベッド代を拒否する方法

差額ベッド代って何?

ハイセルです。

入院する際に、かかってしまうと費用負担の大きい差額ベッド代について記載してみたいと思います。これを知っておくと、負担を大きく軽減できると思います。

入院をする際に、5人以上の大部屋に入ることになった場合は基本的にお部屋代はかかりません。しかし、療養のために一人の部屋が良いという場合などは、差額ベッド代というお部屋代を払って入院することになります。

自分は大部屋でいいから差額ベッド代がかからないと考える人も多いと思いますが、「お部屋代のかかる部屋しか空きがないですが宜しいですか?」と言われることが多々あります。入院しないわけにもいかないので、仕方なく払っている人が大半だと思います。

差額ベッド代はいくら?

個室を選んだ場合全国平均は一日辺り8千円程度です。都心部では1万円を超えるところも多いですね。そして、個室だけでなく、4人以下の部屋には差額ベッド代が掛かる可能性があるため、4人部屋などでは数千円といったところです。

日本で一番高い差額ベッド代は、福岡県北九州市にある小倉記念病院の特別療養室

一泊385,000円(税込)だそうです!!
病院名にリンクを貼っておきました。部屋の写真がありますが、凄い部屋ですね(笑)

東京都内には、20万円程度の差額ベッド代を設定している病院は数多くあります。

差額ベッド代が掛かる部屋に入院した際に、同意書への署名をかしてくることが多いと思います。同意してしまうと払わないといけないため、その書類はすぐに記入しないようにしましょう!!

差額ベッド代は本当は払わなくてもいいことがある?

そもそも差額ベッド代とは、自分自身もしくは家族が希望し差額ベッド代を払って人数の少ない部屋(特別療養環境室)に入院するものです。

厚生労働省の通知で、差額ベッド代を徴収してはいけない項目があります。

1.同意書による同意確認を行っていない場合
(そのため、早急に同意書へのサインを求めてきます)

2.患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
危篤など危険な状態にあって特別な安静が必要な場合など、個室がとられることが多いようですが、本来徴収してはいけません。

3.病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
感染症が疑われる場合で、病院の管理上の都合によるものなど、本来徴収してはいけません。差額ベッド代がかかる部屋以外が満床であることも実質的に患者の選択によるものではないため、本来徴収してはいけません。

差額ベッド代を拒否するお勧めのやり方

差額ベッド代には、徴収してはいけない項目の通知を厚生労働省は行っていますが、罰則がありません。医療機関も経営を考えると、出来る限り個室を埋めて収益に繋げたいと考えるのも理解できます。

しかし、患者の立場でいうと毎日結構な金額を請求されることになりますから、回避できるのであれば回避したいところ。

実際に、以前義祖母がある病院に入院した際に、同意なしで個室に入れられており、当たり前のように差額ベッド代を請求されたことがあったので、(関東甲信越)厚生局に電話をして経緯をお話しすると厚生局の方が、
「それはいけませんね。こちらからしかるべき対応をとらせていただきます」とおっしゃっていただき、一切支払うことなく事なきを得ました。

しかし、争う姿勢のこの方法はあまりお勧めしません。論破できたとしても、ちゃんと診てくれないんじゃないかと心配したり、入院中気まずい雰囲気でいるのは避けたいですよね。

なので、相手も折れやすく、こちらも体力をあまり使わない方法は、病院の医師や看護師長さんなどへどうしても払えないという情に訴えて相談することです。十分に効果があります。

出来る限り、支払えるなら支払いたい気持ちはあるんですが、本当に支払うのが厳しいということを説明(演技(笑))することです。(あくまで大部屋を希望することをしっかりと意思表明することもお忘れなく!)

例えば、「前回の入院で、貯めていた貯金も使い果たして、本当に通常の医療費を払うことも精一杯の状態なんです。前に入院した時も支払いが出来ないなら他のところに行くように言われたんですが、ここの病院もそうなんでしょうか?先生、なんとかならないでしょうか?」と必死に相談してみてください。

ちゃんと話をすれば、かなり高い確率で、「ではいくらなら大丈夫ですか?」とか、「今回は、お金がかからないように処理したので、今回は大丈夫ですよ」と言ってくれると思います。

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